遺言書の存在を他の相続人が気付くパターン|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

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遺言書があれば相続人全員の実印と印鑑証明書なしに不動産や預金の相続手続ができます。
ただし、遺産をもらえなかった相続人は遺留分侵害額請求ができます。
それでは、他の相続人はどのように遺言書の存在に気づくでしょうか?
まず、公正証書遺言と法務局に預けた遺言書以外の場合、家庭裁判所の検認手続が必要になり、この手続をすると家庭裁判所からの通知が相続人に行くことになります。
また、法務局に預けた遺言書の場合は、相続開始後に遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局から遺言書を保管している旨の通知が他の相続人に行きます。
なお、遺言執行者がついた場合、遺言執行者は遺言の内容を相続人に通知する義務があります。

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)

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