公正証書遺言書の作成方法やメリット・デメリット

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公正証書遺言書の作成方法やメリット・デメリットについて、解説しています。

税理士・田中順子
相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、公正証書遺言について、お話を致します。
公正証書遺言は、遺言を作りたい人が遺言の内容を口で言い、
公証人が聞いて作成します。
遺言を作りたい人は、自分では一切書きません。
ちなみに「こんなことを書いてほしい」と、
前もって遺言の内容を書いておき、
公証人に書き写して遺言書を作ってもらう、という方法は出来ません。
あくまでも、遺言を作りたい人が、
その内容を口で言って、公証人に書きとってもらいます。
そして、公正証書遺言を作成する際には、
証人2人以上立ち会いが必要です。
この公正証書遺言は、公証役場で作ります。
公証役場は、全国の都道府県庁の所在地と、
それ以外の主要な街にもあります。
公正証書遺言を作る時には、
住んでいるところの近くの公証役場でないとダメ、
という決まりはありません。
自分の好きなところを選んで作れます。
また、普通は遺言を作りたい人が公証役場へ出かけますが、
病気などで、遺言を作りたい人が公証役場に行かれない、
という場合には、別途費用がかかりますが、
公証人に来てもらうこともできます。
ちなみに、2人以上の証人ですが、誰でもなれるわけではありません。
配偶者
未成年者
推定相続人
成年被後見人
署名できない人
被相続人と深い関係がある人
遺言書の内容が読めない人、または理解できない人
等は、証人にはなれません。
証人を見つけるのが難しい時は、
弁護士や司法書士、税理士などが証人になる場合もあります。
また、公証役場に依頼をして、証人を紹介してもらうこともできます。
ただし、その証人には手数料がかかります。
さて、公正証書遺言には、いくつかのメリットがあります。
1つ目、保管がしっかりとしています。
遺言を作っても、自分がいつ亡くなるのか分かりません。
そのため遺言書の保管場所をどこにしようか、
と悩む方も多いでしょう。
生きている間に遺言書があること、
そして、保管場所を伝えられればいいですが、
急に亡くなってしまったら、せっかく作った遺言があることを知らずに、
探してもらえない、ということもあり得ます。
さらに「遺言がある」とわかっていても、どこにあるのかが分からず、
見つけ出してもらえなかったりする場合もあります。
しかし、公正証書遺言の場合には、原本が公正役場に保存されます。
実は、公正証書遺言は原本と正本、それに謄本の3つが作られます。
全部同じように聞こえますが、それぞれ役割が違います。
原本は公証役場で保管されます。
そして、正本と謄本は、遺言を作った人に渡されます。
正本は遺言を作った人が保管して、
謄本は、その他の相続人や証人に渡しておくのがよくあるパターンです。
もし、遺言を作った人が正本を無くしても、
自分の印鑑証明と実印、
そして、免許証を公証役場に持っていくと、再発行してもらえます。
さらに今では、公正証書遺言を全国の公証役場で
コンピューターを使って検索ができます。
ですから、遺言を作った人が急に亡くなった場合でも、
遺族は近くの公証役場で、
遺言を作ったかどうか、調べることができます。
このように公正証書遺言は、
その存在と保管がしっかりと守られていることが大きな利点です。
2つ目は、作った人が知らない間に、
遺言書の内容を書き換えられたりする心配がない、という点です。
3つ目は、自分で作った自筆遺言のように、
裁判所で検認を受ける必要がないので、亡くなってすぐに開封して、
遺言書に従って、遺産を分けることができます。
4つ目は、公正証書遺言は、公証役場で作成しますから、
公証人から遺言の書き方などについて、アドバイスをもらえる点です。
そのため、せっかく作った遺言が無効、
などということは、まずありません。
そして、証人が立ち会うので、遺言書があるのかないのか、
と問題になることもありません。
公正証書遺言は、手間と費用がかかります。
ただ、今まで述べてきたようなメリットがあります。
後々のことを考えると、公正証書遺言の作成をお勧めします。
ただし、公正証書遺言にも弱点があります。
それは、いくらしっかりとした公正証書遺言があっても、
その後に自筆遺言書が作られると、日付が新しい方が有効になります。
ですので、公正証書遺言で作成したといっても、
絶対に有効な遺言になるとは限らない、ということです。
遺言書を作ってみようかな、と思ったら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。

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