2月16日にコインチェックからシンボル【XYM/Symbol】が付与されましたが、国内仮想通貨大手取引所のコインチェック【coincheck】の記載に《本件に係る譲受人の課税関係については、所得税法上は付与時点の時価をもって雑所得に区分され総合課税の対象であると当社としては認識しておりますが、確定申告はお客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。》とあり、ネム【XEM/NEM】のスナップショット時には市場が存在していなかった仮想通貨である上で、取得原価0に該当するであろうという解釈ではなく、暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)について記載されている【5 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合】に該当しない可能性がある点に付きまして、独自解釈・見解をお伝えさせて頂きます。
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